記録の謄写
☆東京、横浜、さいたま及び千葉の裁判所の謄写依頼について
司法協会に謄写を依頼される場合は、司法協会に対する謄写の委任状が必要となりますが、委任状以外にも必要な書類がある場合や、司法協会に依頼される前に裁判所で手続をしていただく必要がある場合がありますので、必ず事前に該当する出張所にご確認ください。
なお、謄写委任状の様式は、該当する出張所で用意していますが、このほか各出張所でご利用できる一般的な様式を「謄写委任状の様式」に掲載しています。
☆大阪の裁判所の謄写依頼について
司法協会に謄写を依頼される場合は、裁判所の「事件記録等閲覧・謄写票」に謄写人として司法協会を記載 して提出していただく必要がありますが(謄写委任状は必要ありません。)、謄写票以外にも必要な書類がある場合や、司法協会に依頼される前に裁判所で手続をしていただく必要がある場合がありますので、必ず事前に大阪の該当する出張所にご確認ください。
なお、「事件記録等謄写・閲覧表」の用紙及び記載方法等ご不明の点については、大阪の該当する出張所にご確認ください。
☆横浜及びさいたまの検察庁の謄写依頼について
司法協会ではなく、担当する検察庁にご照会ください。
☆謄写料金について
該当する出張所にお問い合わせください。
☆記録の謄写等についてその他ご不明の点がございましたら、複写事業部(03-3581-2629)又は該当する各出張所にお問い合わせください。


